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ある日、Googleアドセンスのお支払い情報のページを開くと、「シンガポールの税務情報をご提出ください」と赤い警告が表示されました。
赤い警告というのは1日でも早く消したい! いろいろ検索して実行に移しました。しかし、なかなかうまく行きませんでした。何が間違っていたのか?私は税の専門家ではないため、一連の内容についてアドバイスや保証はできません。今回は私個人のケースということで、一例としてお読みいただけますと幸いです。
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はじまり
ある日、Googleアドセンスのページに、以下のような警告が表示されました。
お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、
できるかぎり早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。
なぜ急にシンガポールへの税務情報を提出するかは分かりませんでしたが、まず、この赤いコメント欄をクリックしてみました。
すると、税金に関することで、早急な対応が必要だという説明がありました。
どうやら、シンガポールから支払いを受けているようで、その処置が必要なようです。
グーグルヘルプにありますが、シンガポールに拠点を置くGoogle 事業体を通じて支払いが行われる場合、二重課税防止の国際条約に基づいた処理が可能です。対応すれば租税条約を締結しているシンガポールの税金が免除されるようです。
GoogleAdSenseヘルプ
シンガポールの税務情報の承認の他、それと一緒に税法上の居住地(日本)の税務情報が承認されることが必要だということです。
シンガポール税務情報の追加方法
まず、この赤い警告の[税務情報の追加]の部分をクリックします。さらに、次の画面の青いボタン[税務情報の追加]をクリックします。
所要時間 5~10分
居住者証明書、免税書類、会社定款などの
税務ステータスに関する書類(PDF,PNG,JPEG)を用意
すると、【始める前】が表示され、上記のような説明がありました。
この問題を解決するためには、税務情報の承認 と 税務上の居住地 の2つが承認されなければなりません。
まずは、必要な証明書を用意します。
マイナンバーカードでもOK?
先駆者の方の記事を参考にさせていただいたところ、マイナンバーカードでも承認された方がいらっしゃったので、まずはマイナンバーカードの表面の画像データを送信しました。
その前に、以下のことを修正しました。
「お支払い情報に登録している住所」 と 「提出する居住者証明に記載されている住所」の合致
上記の2つの住所が同じであるか確認しました。
私の場合、番地表記方法(ハイフンや〇丁目△番地など)が違っていたので、修正しておきました。
お支払い情報の住所の確認は、Googleアドセンスの[お支払い情報]<スクロール>→[設定]から行え、そのまま修正することができます。準備ができたら、【始める前】の[フォームを開始する]をクリックして、シンガポールの税務情報の登録に進みます。
「企業情報」の入力
ポイント
1.自分の業種
2.シンガポールに施設を所有しているか
3.シンガポールの物品サービス税(GST)に登録しているか
以上、3点を入力します。
- 業種をお知らせください。
>>> 個人の運営者
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?
>>> いいえ
- 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
>>> いいえ
「課税免除」について
ポイント
1.免税対象かどうか
2.税務上の居住地
3.居住者証明
- 免税対象となっていますか?
>>> はい
- 税法上の居住国
>>> 日本 を選択
- 居住者証明
>>> 「その他の書類」 を選択
マイナンバーカードの表面をスマートフォンで写真に撮り(サイズを小さくして)アップロード。
マイナンバーカードの有効期限は、上部に〇〇まで有効と記載がありますので、その年月日になります。有効期限が2025年1月11日なら、順番通り20250111と数字を入力するだけで自動でスラッシュが表示されます。
最後に「送信」をクリック。
税務情報の承認
すぐに、承認メールが送られてきて、お客様の税務情報が承認されました と表示されました。
しかし、ここでゴールではありません。
税務情報の管理
さらに、税務上の居住地 の審査があります。
「税務上の居住地」の横にある " i " をクリックすると、以下のような説明がありました。
しばらく申請中となっていましたが、7営業日後に「追加の書類が必要で宇」とメールが来ました。私の場合、「税法上の居住地」は、マイナンバーカードの情報では承認されませんでした(調べると、こういった方が多かったです)。
なので、税務署へ行って、居住者証明書 を取って来なくてはなりません。
居住者証明を取る
「居住者証明」を取るには、まず、国税庁の公式サイトへアクセスします。
幸い、シンガポールは(提出先国:租税条約の相手国)は、様式が定められていないので、国税庁の公式サイトにあった様式(国税庁様式)を使用することができます。なお、国税庁様式では交付請求書と居住者証明書が一体(=居住者証明書交付請求書)となっています。
「居住者証明書交付請求書」の書き方などは、国税庁の No.9210 居住者証明書の請求 を参考にしました。
申請に必要なもの
請求にあたっては、次のものを持参します。
ポイント
1.居住者証明書交付請求書・居住者証明書:2部
2.本人(法人の場合は代表者本人)又は代理人本人であることを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
3.代理人の場合:代理の権限を有することを証明した書類
4.郵送で請求する場合:返信用封筒・切手
書類の申請に必要なもの >>> 居住者証明書交付請求書・居住者証明書
記入要領
① 管轄の税務署名を記入します。管轄の税務署が分からない方は 税務署の所在地を知りたい方|国税庁 から調べられます。
② 請求日:税務署に提出する年月日
③ 氏名(電話番号):1行目にカナを入力。2行目は日本語、3行目はローマ字で入力。姓(苗字)は全て大文字、半角空けて、名は1文字目が大文字、続けて小文字しました(例:YAMAMOTO Hanako)。ただし、他の方の書き方を見ていると、名+姓にしている方もいらっしゃいました。最も気を付けのは、日本語の住所氏名が、持参した証明書 と AdSense お支払いプロファイルと合致 することです。
電話番号:+81-90-1234 日本+81に続けて、080の場合は80と「0」を取って入力しました。ただし、+81ではなく、普通に080 (もしくは090)と書いている事例も見かけました。
よく分からない場合、空欄にしておいて、税務署で職員の方に尋ねるのが一番だと思います。
④ 提出先の国名等:居住者証明書を提出する国名(シンガポール / Singapore)を日英で記入
⑤ 対象期間:は記入不要
⑥ 申述事項:内容を確認し、3つのチェックボックスをチェック
証明書の請求枚数(私の場合は1枚)を記入。整理番号は記入不要です(税務署の方が記入してくれました)。この様式の書類を税務署へ2部提出 (コピー可)しました。1枚は税務署の控え用になります)
これで書類の作成、準備は終了です。
私が行った税務署では、2時間ほどで「居住者証明書」が発行されました。帰宅後、さっそく居住者証明書(全体)をスキャナーで取り込み、PDFファイルにて保存しました。
書類のアップロード
<途中省略>
PDFにした書類を、Googleアドセンスのメールにあった「ドキュメントを提出してください」からアップロードして再提出としました。
私の失敗
再提出の際、他の部分は修正せず、書類だけアップロードしました。
もちろん、不承認です。ただし、即ペナルティとかではなく、「追加書類を提出してください」と優しいものでした。
1度目の失敗は、前回マイナンバーカードの情報をアップロードしたときのまま「その他の書類」で送ってしまったことです。この間違いに気づき、「編集」から前回の提出を削除してやり直すことにしました。今度はしっかり「税法上の居住地の証明書」に直して再々提出しました。
しかし、10営業日を過ぎても承認されませんでした。
住所の確認
まだ何か間違っているようです。
もう一度、Googleアドセンスに登録している住所を確認してみました。
すると、マイナンバーカードに記載されている住所の書き方(番地やハイフンなど)とGoogleアドセンスに登録している住所の書き方が違っていたのです。最初に確認したはずなのですが、うまく修正できていなかったようです。「審査中」ではありましたが、即、Googleアドセンスの住所の番地部分など(1-1-1 → 1丁目1番地1号)を全角にして書き直しました。
なのが正解なのかはわかりませんが、とりあえず気づいた部分は修正しておくことにしました。
承認
すると、翌日『お客様の税法上の居住地における税務情報が受理されました』というメールが届き、税法上の居住地のステータスが「承認済み」に変わっていました。これで一安心です。
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さいごに
シンガポール税務情報の追加方法について、悪戦苦闘した過程を忘却録も兼ねて残しておくことにしました。
私の場合、最初から税務署に行って「居住者証明書」をもらっておくのが一番の近道だった気がします。また、処理に関してもGoogleアドセンスでの登録が間違っていたことで、承認がすぐにおりなかったのかもしれません(あくまでも推測ですが)。何万件も申請があるなか、私のミスでGoogleアドセンスさまにはお手数をかけしてしまいました。でも、承認がおりて安堵しています。ほっ。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。